【終了】鉾田・那珂11号太陽光分譲ファンド 募集要項

募集期間は2017年12月末までとさせていただいておりましたが、
2017年11月28日 募集総額である3億5000万円全口のお申込を頂き完売いたしました。
たくさんのお申込ありがとうございました。

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    — 終了しました。 —

今回出資対象事業のご紹介

皆様からご出資いただいた資金は、良好な日射量を誇る茨城県鉾田市、那珂市の2か所の太陽光発電所に直接投資されます。

日本は環境先進国であるドイツと比べれば平均日射量が15%程度多いと言われています。 その日本の中でも太平洋側は1年を通じて日射量が特に豊富に存在する地域であるため、太陽光発電には適した地域であると理解されています。

現在茨城県においては10kW以上の発電設備が20000件以上に上り、導入された発電所の出力は2ギガワットを超えて全国1位※となっております。(http://www.fit.go.jp/statistics/public_sp.html
つまり日本有数の太陽光発電の好立地地域であると思われます。

当該11号太陽光発電所(2か所)は1号~10号同様、出資者の皆様の資金で大型の太陽光発電所を設置し、国の固定価格買取制度を利用し、その売電収益を分配する仕組みです。
よってどれくらいの分配になるかはその設置場所における日射量を前提とした発電量がどれくらいになるのかによって変わってきます。

今回の設置場所である鉾田市の発電量においてはこれまで鉾田市に設置済みの1号、2号、5号、8号発電所のこの1年間のパネル1kW当たりの平均発電量は1324kW/hであり、既に実証済みであると言ってもいいと思います。
もう一方の設置場所である那珂市飯田に関してはその場所からの南に3Km行ったところに茨城県中央水道事務所(水戸浄水場)あり、そこに1MWの発電所が設置されています。
茨城県企業局の発表によると年間発電量は1310kW/hとこれまた非常にいい発電量実績があります。

日本の平均のパネル1kW当たりの発電量が1,050kWhと言われておりますので、それと比較すると1.24倍の発電量の実績が示されている地域と言えるでしょう。

今回の11号発電所は1号~10号までのこれまでの発電所と同じように、各市在住の市民の方からお声掛けいただき、「自然エネルギーをもっと増やすために使ってください」とのお申し出があり、ご提供いただきました。

  • 建設予定場所

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  • 設置予定現場写真とパネルレイアウト

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募集概要

事業名称 鉾田・那珂11号太陽光発電事業
所在地 1.鉾田市安房字高根作2146番2 約6424㎡ ▶GoogleMapを開く
2.那珂市飯田字上新田西後2939番他6筆 約9900㎡ ▶GoogleMapを開く
事業主体 合同会社PV11号
事業内容 1. 鉾田市安房 パネル出力 388.80kW(契約出力297kW)
2. 那珂市飯田 パネル出力 680.40kW(契約出力500kW)
合計  1069.20kW(契約出力797kW)
売電先会社 東京電力株式会社
・安房 ¥36+税
・飯田 ¥27+税
売電形態 再生可能エネルギーの固定価格全量買取制度利用

出資募集概要

募集方法 匿名組合契約
出資内容 太陽光発電設備開発事業
募集金額 総額3億5,000万円
出資事業期間 20年

募集要項

事業名 鉾田・那珂11号太陽光発電事業
募集形態 匿名組合契約
申込単位(一口金額) 一口50万円(最低口数1口)
募集口数 700口
目標年間平均分配率 8.3%
分配金計算期間 20年
分配金支払日 年一回(決算期日から3ヶ月以内)
募集期間 2017年11月10日(金)~2017年12月31日(日) 但し、募集口数に達し次第終了
事務手数料 5,400円(税込、出資口数にかかわらず)
中途解約 できません。
  • ※1 目標年間平均分配率は、事業計画上の目標値であり、保証するものではありません。
  • ※2 営業者の都合により募集総額に達する前に終了することがあります。 又募集期間を延長したり、予告なく募集期間を終了することがあります。

11号太陽光発電事業に2口100万円出資した場合の現金毎年分配シミュレーション

11号太陽光発電事業に2口100万円出資した場合の出資者に対する現金分配額(想定)

リスクについて

本匿名組合は、営業者が実施する対象エネルギー事業への投資を行います。 したがって、対象エネルギー事業を行う合同会社の業務又は財産の状況の悪化を直接の原因として、企図した 分配金を受領できないおそれ並びに出資の一部または全部が回収できないおそれがあります。

●営業者の倒産に関するリスク
本匿名組合にかかる財産の所有権はすべて営業者である合同会社に帰属し、匿名組合員たる出資者は、営業者が所有する財産に関して持分又は所有権その他のいかなる権利も有しておりません。すなわち出資者は、 他の一般債権者に優先するものではなく、営業者に対して、他の一般債権者と同等の債権を有しているにすぎ ません。よって、営業者である合同会社について、破産、民事再生等の法的倒産手続きが開始した場合には、出資者は他の債権者と同等の地位において平等な割合による弁済を受けることになるため、企図した分配金を 受領できないおそれ並びに出資金の一部又は全部が回収できないおそれがあります。
●流動性リスク
本匿名組合への出資金は、払い込みを行った日から最終償還日まで、中途での全部解約又は一部解約による 払い戻しはできません。また、原則として、出資者たる地位を第三者に譲渡することはできません。
●地震による機器損傷リスク
機器の損傷や発生しうる物理的要因による損害については、民間の保険に加入することによりリスク回避が 一部可能でありますが、地震による被害に関しては担保しておりません。 (リスクについては重要事項説明書(契約締結前交付書面)により十分ご確認ください。)

手数料等の費用について

諸手続きに際しては、次に記載の費用を営業者にお支払いいただきます。

A.事務手数料 出資口数にかかわらず一律5,400円(税込み)
B.譲渡手数料 やむを得ない理由により本匿名組合出資を譲渡する場合(譲渡には営業者の承諾が必要となります。)
出資者には、5,400円(税込)を営業者にお支払いいただきます。
また、郵送料等譲渡にかかる費用も別途営業者にお支払いいただきます。
C.振込手数料 お客様による出資金の支払い、営業者による分配金の支払い、譲渡手数料の支払い時の振込手数料を
お客様にご負担いただきます。
D.解約手数料 出資金額および事務手数料の振込みが本匿名組合契約締結の日から14日以内になされない場合、
営業者は本匿名組合契約を直ちに解除することができます。
このとき、お客様には出資金額の6%相当額の解約手数料をお支払いいただきます。
E.書面による解除 本匿名組合契約を締結し契約書を受領した日から10日間を経過するまでの間に、
お客様が営業者に書面による解除を申し出た場合、本匿名組合の契約を解除することができます。
その際、出資金の返還にかかる振込手数料をお客様にご負担いただきます。
すでにお振込いただいた事務手数料(5,400円)は返還されません。

※ 振込手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
※ 郵送料については、郵送会社や書類の重さ等により相違・変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
※ 発電設備設置候補地の調査・選定、地権者との交渉、権利確認、太陽光発電システム機器の選定及び設置業者の選定交渉、現地業務を行うための旅費交通費や人件費など、その名称・分類を問わず、本匿名組合の組成にまつわる費用は、全て募集取扱業者が実質的に負担しており、本匿名組合が太陽光発電設備一式を購入する際には、募集取扱業者が負担したそれら費用及び組成業務に係る報酬が設備代金と共に支払われます。ただしその費用及び利益の金額は、機器代金や電力会社に対する連系負担金等の最終金額が確定しないことから事前に上限額等を記載することができません。
※ 財務諸表の作成にかかる費用及び会計事務所に対する報酬、会社設立費用等その他組合の組成運営に係る費用は発生の都度、合同会社からその実費が支払われるため、事前に上限額等を記載することができません。
※ メンテナンス管理費、遠隔監視システム費及びそのモニタリング費用について合同会社から報酬及び実費費用が支払われますが、実費費用がその都度発生し、事前にその上限額等を記載することができません。
※ 土地賃料については合同会社が権利者に毎月又は数か月まとめて一定額を支払いますが相手方の開示承諾を得られないため、その額を記載することができません。
※ 損害保険料、設備固定資産税、事業期間終了後の設備撤去費等は発生の都度、合同会社からその実費が支払われるため、事前に上限額等を記載することができません。
※ 営業者による本営業の遂行に対する報酬は各事業年度について、20万円を上限とします。

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●本資料は、商法535条に規定する匿名組合契約を目的として、株式会社ゼックが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料では
 ございません。
●お申し込みの際には、重要事項説明書(契約締結前書面)の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●本匿名組合は元本及び利益分配が保証されているものではありません。

株式会社ゼック 第二種金融商品取引業、投資助言・代理業 関東財務局長(金商)1795号

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