分配金にはどのように課税されるのですか?

日本国内に居住する個人である匿名組合員が分配を受ける利益の額については、事業所得又は雑所得とされます(所得税法基本通達36・37共-21)。
営業者は、現金分配金支払時に、現金分配金のうち利益分配にあたる分に対して所得税・復興特別所得税を源泉徴収します。
分配される利益の額については、総合課税となりますのでご留意ください(源泉分離課税ではありません)。
源泉徴収された税額については、確定申告により税額控除の対象となります。確定申告等における不明な点につきましては、専門家又は税務署にご相談ください。
なお、現金分配金のうち出資金返還分には課税されません。
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