匿名組合出資契約とはどんな契約ですか?

匿名組合契約とは、商法第535条から542条に規定された契約の仕組みで、組合員となる各出資者が事業を行う営業者に出資を行い、営業者が事業から生ずる損益を分配する旨の契約をするものです。
出資者への分配額は事業の業績により左右されますので、元本の返還、一定額の配当が保証されるものではありません。
なお、組合員は出資限度額の責任しか負いませんので、事業の成功不成功にかかわらず、一切の追加出資義務を負いません(有限責任性の担保)。
なお、これまで日本国内で行われてきた風力発電や太陽光発電等に対する市民出資募集も、概ねこの匿名組合契約の仕組みを用いて実施されてきています。
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
太陽光投資ファンドに関するお問い合わせはこちら

ページ上部へ戻る