手数料・リスク等について

リスクについて

本匿名組合は、営業者が実施する対象エネルギー事業への投資を行います。
したがって、対象エネルギー事業を行う合同会社の業務又は財産の状況の悪化を直接の原因として、企図した分配金を受領できないおそれ並びに出資の一部または全部が回収できないおそれがあります。

●営業者の倒産に関するリスク
 本匿名組合にかかる財産の所有権はすべて営業者である合同会社に帰属し、匿名組合員たる出資者は、営業者が所有する財産に関して持分又は所有権その他のいかなる権利も有しておりません。すなわち出資者は、他の一般債権者に優先するものではなく、営業者に対して、他の一般債権者と同等の債権を有しているにすぎません。よって、営業者である合同会社について、破産、民事再生等の法的倒産手続きが開始した場合には、出資者は他の債権者と同等の地位において平等な割合による弁済を受けることになるため、企図した分配金を受領できないおそれ並びに出資金の一部又は全部が回収できないおそれがあります。

●流動性リスク
 本匿名組合への出資金は、払い込みを行った日から最終償還日まで、中途での全部解約又は一部解約による払い戻しはできません。また、原則として、出資者たる地位を第三者に譲渡することはできません。

●地震による機器損傷リスク
 機器の損傷や発生しうる物理的要因による損害については、民間の保険に加入することによりリスク回避が一部可能でありますが、地震による被害に関しては担保しておりません。
(リスクについては重要事項説明書(契約締結前交付書面)により十分ご確認ください。)

手数料等の費用について

諸手続きに際しては、次に記載の費用を営業者にお支払いいただきます。

A.事務手数料 出資口数にかかわらず一律5,400円(税込み)
B.譲渡手数料 やむを得ない理由により本匿名組合出資を譲渡する場合(譲渡には営業者の承諾が必要となります。)出資者には、5,000円(消費税別途)を営業者にお支払いいただきます。また、郵送料等譲渡にかかる費用も別途営業者にお支払いいただきます。
C.振込手数料 お客様による出資金の支払い、営業者による分配金の支払い、譲渡手数料の支払い時の振込手数料をお客様にご負担いただきます。
D.解約手数料 出資金額および事務手数料の振込みが本匿名組合契約締結の日から14日以内になされない場合、営業者は本匿名組合契約を直ちに解除することができます。
このとき、お客様には出資金額の6%相当額の解約手数料をお支払いいただきます。
E.書面による解除 本匿名組合契約を締結し契約書を受領した日から10日間を経過するまでの間に、お客様が営業者に書面による解除を申し出た場合、本匿名組合の契約を解除することができます。その際、出資金の返還にかかる振込手数料をお客様にご負担いただきます。
すでにお振込いただいた事務手数料(5,400円)は返還されません。

※ 振込手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
※ 郵送料については、郵送会社や書類の重さ等により相違・変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
※ 発電設備設置候補地の調査・選定、地権者との交渉、権利確認、太陽光発電システム機器の選定及び設置業者の選定交渉、現地業務を行うための旅費交通費や人件費など、その名称・分類を問わず、本匿名組合の組成にまつわる費用は、全て募集取扱業者が実質的に負担しており、本匿名組合が太陽光発電設備一式を購入する際には、募集取扱業者が負担したそれら費用及び組成業務に係る報酬が設備代金と共に支払われます。ただしその費用及び利益の金額は、機器代金や電力会社に対する連系負担金等の最終金額が確定しないことから事前に上限額等を記載することができません。
※ 財務諸表の作成にかかる費用及び会計事務所に対する報酬、会社設立費用等その他組合の組成運営に係る費用は発生の都度、合同会社からその実費が支払われるため、事前に上限額等を記載することができません。
※ メンテナンス管理費、遠隔監視システム費及びそのモニタリング費用について合同会社から報酬及び実費費用が支払われますが、実費費用がその都度発生し、事前にその上限額等を記載することができません。
※ 土地賃料については合同会社が権利者に毎月又は数か月まとめて一定額を支払いますが相手方の開示承諾を得られないため、その額を記載することができません。
※ 損害保険料、設備固定資産税、事業期間終了後の設備撤去費等は発生の都度、合同会社からその実費が支払われるため、事前に上限額等を記載することができません。
※ 営業者による本営業の遂行に対する報酬は各事業年度について、200,000円を上限とします。

ページ上部へ戻る