株式会社ゼック金融商品取引業に係る倫理規定
第1条(規定宣言)
我々役職員は、国民経済における資金の運用・調達の場である資本市場の担い手として、資本市場における仲介機能という重責を負託されていることを十分に認識し、役職員一人ひとりが、職業人として国民から信頼される健全な社会常識と倫理感覚を常に保持し、求められる専門性に対応できるよう、不断の研鑚に努める。また、良き市民として互いを尊重し、国籍や人種、性別、年齢、信条、宗教、社会的身分、身体障害の有無等を理由とした差別的発言や種々のハラスメントを排除し、防止する。このため、役職員が業務を遂行する上での基本的な心構えとして、本規程を定め、その遵守を宣言する。
第2条(社会規範及び法令等の遵守)
投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令や規則等、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令や規則等が予見していない部分を補う社会常識と倫理感覚を保持し、実行する。
第3条(利益相反の適切な管理)
業務に関し生ずる利益相反を適切に管理しなければならない。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、不正な利益を得ることはしない。
第4条(守秘義務の順守と情報の管理)
法定開示情報など、「個人情報の保護と利用に関する規程」によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護する。
第5条(社会秩序の維持と社会的貢献の実践)
良き企業市民として、社会の活動へ積極的に参加し、社会秩序の安定と維持に貢献する。反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行わない。
第6条(顧客利益を重視した行動)
投資に関する顧客の知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らした上で、常に顧客にとって最善となる利益を考慮して行動する。
第7条(顧客の立場に立った誠実かつ公正な業務の執行)
仲介者として、常に顧客のニーズや利益を重視し、顧客の立場に立って、誠実かつ公正に業務を遂行する。会社での権限や立場、利用可能な比較優位情報を利用することにより、特定の顧客を有利に扱うことはしない。また、適切な投資勧誘と顧客の自己判断に基づく取引に徹することにより、自己責任原則の確立に努める。さらに、顧客との間で締結された契約に基づく受託者責任が生じる場合には、顧客の利益に対して常に誠実に行動する。
第8条(顧客に対する助言行為)
顧客に対して投資に関する助言行為を行う場合、中立的立場から、事実と見解を明確に区別した上で、専門的な能力を活かし助言をする。関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を基に、顧客に対して助言行為を行うことはしない。
第9条(資本市場における行為)
法令や規則等に定めのないものであっても、社会通念や市場仲介者として求められるものに照らして疑義を生じる可能性のある行為については、本規程と照らし、その是非について判断する。関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に重要な影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を適切に管理する。
第10条(社会的使命の自覚と資本市場の健全性及び信頼性の維持、向上)
資本市場に関する公正性及び健全性について正しく理解し、資本市場の健全な発展を妨げる行為をしない。また、資本市場の健全性維持を通して、果たすべき社会的使命を自覚して行動する。適正な情報開示を損なったり、公正な価格形成を歪めることにつながる行為に関与する等、信頼を失墜させ、あるいは資本市場の健全性を損ないかねない不適切な行為をしない。
平成28年4月1日制定
株式会社ゼック