7月1日、しもつけ6号太陽光発電所が売電を開始いたしました。
実現するまでに色々な困難があった発電所でありましたが、
無事スタートを切ることができました。
振り返ってみると、この発電所は一本のメールから始まりました。
「15000㎡程の土地があるんだけども発電所として使ってもらえないか。」
内容はこのようなものでした。早速メールをいただいた方と連絡を取り現地に行きました。
土地は雑木とシノで覆われた、広大な土地でありました。
まず問題点としてあったのは土地の所有者様が複数だという事です。
7名の地権者様がおられるという事で賃貸借契約をまとめることができるのかという事。
更にその所有者様の土地を横断又は縦断するような赤道と水路が存在し、
下野市の管理下にあって、市との協議があり、
これは非常に難しい案件であると認識いたしました。
市との協議について、市の内規によれば、土地を貸し出すことは前年度の法改正により可能になったが、
賃料に関しては他の所有者様に対して支払う金額より数倍の金額になるとのことでした。
このような中で他の土地の所有者様といかに内容を詰めていくのか非常に悩みました。
これに追い打ちをかけるように、
その土地の所有者の方(法人)の土地の登記簿をみると抵当権が付着しておりました。
通常、抵当権がついていても土地の使用を制限されるものではありませんが、
20年間の賃借をしている時に、万が一にも所有者様が倒産に至って競売に付された場合、
借りている土地の権利、つまり賃借権は消滅してしまうというリスクをはらみます。
その土地所有法人様は業績も良く、土地の担保評価からしてそんなことは考えにくいのですが、
法的な可能性が存在する限り、出資者様に存在するリスクを
極限まで無くす手立てを考えなければならないのです。
この2つの問題があり、当初半年間なかなか案件が前に進みませんでした。
はっきり言ってこの案件は実現できないのかなと思いました。
ところが色々悩んでもがいていると道は開けてくるものです。
最初にお声掛けいただいた土地所有者の方が、市との交渉に加わっていただけて、
賃料交渉に関してスムーズに話を運ぶことができました。
やはり地元住民の切なる思いは下野市としても何らかの対応を
せざるを得ないということになるのでしょうか。
又先程の競売後の賃借権の消滅に関しても民法の387条を使って
解決はできないのかとご提案をいただきました。
それを調べてみるとその条項を使えば確かに賃借権が消滅することはない
ということが書かれていました。
しかしこれは抵当権者つまり金融機関様のご協力をいただかないとできない問題でありました。
そこから法人所有者様にもご協力いただき、
当該金融機関様に同行いただきましてその交渉をいたしました。
すると時間がかかりましたが最終的にはこちらの意図をご理解いただきまして、
ご納得をいただき登記に協力していただきました。
これで出資者様が法的側面で何らかのリスクを負うことはなくなりました。
これによってこの下野6号発電所事業が遂行できることが確実になり、
すべての懸念事項を払しょくし、その後出資募集にまでこぎつけることができました。
他にも様々なことがありましたが、土地所有者の皆様、
下野市様や工事を請け負っていただいた方等々のご協力をいただきまして、
幾多の困難を乗り越えてしもつけ6号太陽光発電所は7月1日売電を開始しました。
感じたことはやはり発電所は地域の皆様に支えながらやっているんだなということです。
もっと書きたいことがありますがこのくらいにしておきます。
皆様、本当にありがとうございました。これからは地域のため、
出資者様のためにしっかりと発電所を管理していくことが我々の務めです。
襟を正して頑張っていきたい。その思いでいっぱいです。