苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理体制

  1. 苦情処理部門は、本社営業部が担当する。本社営業部は、顧客からの苦情や問い合わせに真摯に対応し、十分な説明責任を果たすことにより、顧客の理解を得るよう努めるものとする。
  2. 顧客からの苦情等に対しては、各営業担当者が随時それを吸い上げ、迅速かつ適切に対応するものとし、重要な事案については、顧問弁護士に相談の上、営業部全体でそれをチェックし、適時に取締役会等に報告し、社内での情報共有を行い、対応するものとする。
  3. 苦情等への対応については、原則、顧客と相対している営業担当者又は部門責任者が対応し、常に顧客の目線でものを考え顧客の言い分をよく聞き、お客様に最終的に理解していただけるまで接していくものとする。
    又必要に応じ法令等遵守担当部門と対応につき協議し、その指示に従うものとする。また、法令等遵守担当部門は、必要に応じ弁護士等外部の専門家と連携を図り対応するものとする。
  4. 一般社団法人第二種金融商品取引業協会(FINMACに業務委託)を利用して苦情の解決を図る。
当社への連絡先及び苦情のお申し出先
電話 03-6280-3878
苦情のお申し出先 当社営業部

紛争解決措置

  1. 金融商品取引に関する内閣令第115条の2第2項第2号に掲げる措置を特定第二種金融商品取引業及び特定投資助言・代理業務に関する紛争解決措置として講じ、当社が協定を締結した東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会におけるあっせん又は仲裁手続きにより金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る。
  2. 協定書に定める事項を遵守し、当該弁護士会の手続に従って、紛争の解決に努めるものとする。
  3. 協定を締結した弁護士会を通じて紛争の解決を図る旨、及び当該弁護士会の連絡窓口を、法37条の3に規定する契約締結前交付書面及び同法47条の3に規定する説明書類に記載するとともに、当社の店頭に掲示その他の方法により、周知を図ることとする。
  4. 一般社団法人第二種金融商品取引業協会(FINMACに業務委託)を利用して紛争の解決を図る。
連絡先
東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 弁護士会館6階
(紛争解決機関) 東京弁護士会
東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 弁護士会館11~13階
(紛争解決機関) 第一東京弁護士会
東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 弁護士会館9階
(紛争解決機関) 第二東京弁護士会
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