売却より有利なFIT権利のゼック(ZEC)市民ファンドへの現物出資

今回はゼックの新たなサービスメニューを追加いたしましたので、それについて述べたいと思います。

2017年4月に施行された改正FIT法は、改正前に取得されたFIT権利(設備ID)について未稼動案件の失効を定めました。
改正前の設備認定は、2017年4月1日時点で接続契約が締結されていない場合、原則失効しました*。
接続契約があっても、その3年後の2020年3月までに稼動(売電)を開始しないと20年の固定価格買い取り期間が減少していってしまいます。
*参照:日経エネルギーNext 2017.6.16 https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/feature/15/031400074/061200003/?P=3

太陽光発電のセカンダリー市場とも呼ばれ、太陽光発電など再エネ発電事業の権利売買が活発に行われています。
未稼動の案件の多くは金融機関からの融資が受けられないことが原因とみられますが、様々な権利関係がもつれて頓挫したケースなどもあるでしょう。
何らかの事情で未稼動な案件の権利所有者が、財産的価値が損なわれる前にその処分や売却を考えるのは当然かもしれません。

しかし売却できてもその代金は一時所得として扱われ、高い税金が課せられる可能性があります。
また権利を手放すので発電事業へ関与できず、再エネのさらなる普及への思いを成し遂げることはできません。
そもそも事業を売却するには煩雑な手続きが伴います。
関連する個々の資産や契約関係を一括譲渡することになります。
そのため、土地利用権や関連契約の相手方当事者の承諾なども必要となります。
発電設備の工事請負契約などの関連契約が締結されていれば、それらの契約上の地位も対象です。

ゼック(ZEC)の市民ファンドへ現物出資し、その持分を取得する方法であれば、
契約相手からの承諾取得や再エネ事業計画の変更認定にかかわる経済産業大臣の認定を取り直す必要はありません。
現物出資とはこの場合は権利ID自体をファンド会社に出資していただくだけなので、他の必要となる建設資金に関してはそのファンドで集めた資金で賄うことになり、権利IDを現物出資いただいた方にその他の負担はありません。
市民ファンドと一緒に発電所を完成させることで間接的に発電所のオーナーになることができ、
売電収入を20年間受け取れるとともにその額も売却する場合の約1.6倍になり戻ってきます。

今、まだ眠っているFIT権利がたくさんあると思います。
株式会社ゼックは健全なデューディリジェンスのもと、5年間市民ファンドの組成及び運営業務を専門に行ってまいりました。
出資者の方々はほとんどが一般の市民です。
再エネファンドに投資をしたい一般市民の方はまだまだたくさんおられます。
その市民ファンドの資金とFIT権利をお持ちの方からの現物出資とを合わせて一緒に発電所を完成させ、
再エネ施設をもっと増やしていきたい、という願いからこの新たな取り組みを始めました。
対象資金に関しては2億円~20億円の範囲内ですすめていこうと思っております。
関連する案件がございましたら是非ご一報いただけると幸いです。

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