相続税と太陽光分譲ファンド(2016年1月19日発表)

先日、税理士の方とお話しする機会がありました。

その先生が仰るのが、最近相続税に関するご相談が

非常に増えているということでした。

以前は富裕層からのご質問がほとんどだったのですが、

現在ではごく普通のサラリーマンの方々からの問い合わせが

本当に増えてきているということです。

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2015年1月1日から相続税法の変更によって、

基礎控除額(相続税がかかる財産額)が低くなったということです。

 

以前は 基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数 でした。

つまり 父、母、子供2人の家庭で父に相続が発生すれば

 

 基礎控除額=5000万円+1000万円×3人=8000万円

 

までの財産額であれば相続税は一切かかりませんでした。

 

ところが今は

 基礎控除額=3000万円+600万円×3人=4800万円

以上の資産を保有していれば普通に

相続税がかかるようになりました。

 

つまり都内に不動産を所有している方であれば、

ほとんどの方が相続税の対象者になってしまう

というような状態になっているので非常に今注目されています。

 

そこで今回のブログでは相続税対策と太陽光分譲ファンド

というところに着目して少し考えてみました。

 

相続税対策の中で暦年贈与というものがあります。

つまり年間で110万円までの贈与であれば贈与税がかからない

という仕組みを利用して、長い年数を掛けて

子供に資金を移動していくというものです。

これは一般的によくなされている対策です。

 

しかし、この対策は実行していこうとすると結構骨の折れる作業になります。

 

次のような問題に直面します。

1、毎年110万円を子供に資金移動をいていくが

  忘れる年が必ず出てくると想定される。

2、銀行定期預金から毎年資金を取り崩すのは面倒だ。

3、毎年取り崩していると、今の銀行金利じゃ全然増えていかないな。

 

となります。

そこでこのような問題を解決するために

太陽光分譲ファンドの活用方法を考えてみました。

 

まず太陽光分譲ファンドの契約者を例えば父名義、

分配金支払口座名義人を子供名義にして契約をします。

(現在は家族の証明があればこの形の契約は可能です。)

 

このように契約することによって上記の問題がすべて解決できます。

まず毎年の分配金は本来ならば契約者である父に支払うべきところ、

ファンドから直接子供の口座に支払われますので

失念するというリスクは無くなります。

 

又20年間で出資額の1.7倍(出資額1000万円であれば1700万円)

になって譲渡されていきますので実質お金が増えているということになります。

 

例えば10年後に出資者様に相続が起きたと仮定したとしても

その時の出資額1000万円の評価額は発電所の減価償却に伴って下落しており、

計算では30%前後になっている可能性が高いです。

この面でも相続税評価を下げることに効果があると思われます。

 

こんな使い方ができるのであれば相続対策にも使えると思いました。

但し、注意すべきことがあります。

それはあくまでも一旦分配金が父に入ってきて

それを毎年子供に譲渡しているということの原則を

忘れてはならないということです。

 

そのために

①毎年父と子供の間で贈与契約をする必要があります。

 (ひな型はゼックで備えています。)

②又贈与したお金を子供自身が管理している状態に置いていることが必要です。

 例えばそのお金を子供名義で定期預金をしていて、

 親が勝手に処分できない状態にしているというような状況が考えられますが、

 この辺りは相続手続きをしていただく税理士さんと

 子供の年齢を考慮に入れて、よくご相談をしていただき

 どんな方法がとれるかをご確認ください。

 

相続税についてはこれから多くの方が対象になってきます。

少しでもより良い相続税対策を今から考えていかれることをお勧めします。

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